建築基準法第51条により、卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場、産業廃棄物処理施設、ごみ処理施設等の用途に供する建築物は、原則、都市計画でその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築又は増築できないため、現在の医療廃棄物の中間処理場が継続利用できなくなります。
また、新型コロナウイルスの追い討ちも受け、感染性産業廃棄物を含む医療廃棄物の排出量は年々増えています。その一方、廃棄物を安全に取り扱える業者も不足しており、不法投棄の社会問題にもつながっています。
ALIN BOX 5㎥型
高圧ボイラー、蒸気冷却装置
100坪
約8トン/日 (1600箱)
2時間 (1日8回転)
6名×2交代制
現在、亜臨界水処理の残渣は外部で処理しているが、成分テストの結果、発生している年間約2000トン残渣から200万KWの電力を生みさせることが判明しています。