医療業

中間処理場の逼迫

建築基準法第51条により、卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場、産業廃棄物処理施設、ごみ処理施設等の用途に供する建築物は、原則、都市計画でその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築又は増築できないため、現在の医療廃棄物の中間処理場が継続利用できなくなります。

また、新型コロナウイルスの追い討ちも受け、感染性産業廃棄物を含む医療廃棄物の排出量は年々増えています。その一方、廃棄物を安全に取り扱える業者も不足しており、不法投棄の社会問題にもつながっています。

感染性産業廃棄物排出量 (トン/年)

2004年
2011年
29万
32万

ALIN のメリット

焼却処理との比較
  • ALIN プラントは建設の規制が少ない

  • 一般廃棄物同様に処理でき、費用を抑えられる

  • 初期投資額が少ない

  • 低温処理なのでメンテナンス費用が少ない

四国の事例

装置

ALIN BOX 5㎥型

付属設備

高圧ボイラー、蒸気冷却装置​

敷地

100坪

処理量

約8トン/日 (1600箱)

処理時間

2時間 (1日8回転)

作業員

6名×2交代制

現在、亜臨界水処理の残渣は外部で処理しているが、成分テストの結果、発生している年間約2000トン残渣から200万KWの電力を生みさせることが判明しています。

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最先端の亜臨界水処理技術でゴミ問題をどのように解決できるかのご相談を承っております。

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